事故情報があっても海外旅行に行ける?

過去の金融事故により、クレジットカードが持てないので、海外旅行に行けないと思っておられませんか?新たにクレジットカードを持つことができないと思うのかもしれません。

 

しかし、現状の法律で、金融事故を起こしたからといって、海外旅行に行けないという制限が設けられているわけではありません。ですから、行こうと思えば海外旅行に行くことはできます。返済が滞ってしまう金融事故ならば、海外旅行へ行くとしても問題はないかもしれませんが、任意整理や自己破産といった債務整理を行なった場合はまた違ってきますのでご注意ください。

 

「自己破産」の場合は注意が必要

自己破産をしたからといって、絶対に海外旅行に行くことができないというわけではありません。しかし、注意するべき点として、一時的に制限されてしまう場合がある可能性はあり得ます。どういうことかというと、自己破産という金融事故を起こした場合、海外旅行が一時的に制限されるケースとして、「処分する財産がある場合の管財事件」があります。

 

自己破産が認められた場合、持ち家や自動車など、財産になるものは差し押さえられてしまいます。自己破産が適用されてすぐに回収されるわけではありません。ある程度の期間が必要です。

 

 

そこで、まだ完全に回収が終わっていないうちに、海外旅行に出かけようとするなら、制限がかかることがあるかもしれません。海外旅行だけが制限されるのではありません。国内旅行であっても、長期の旅行であるなら、制限が適用されます。

 

ですから、自己破産をした方は、海外、また国内旅行に出かける前に、必ず裁判所から許可を取っていただきたいと思います。もし、裁判所の許可がないのに海外へ行ってしまうと、「破産法」が適用され、1年以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金を支払わなければなりません。このような場合は、これまでの経緯をご存知の弁護士などに相談することができるでしょう。

 

他人のクレジットカードを使ってはならない

自分が金融事故を起こしたため、クレジットカードを持つことができないとしても、友達や家族のクレジットカードを貸してもらえば海外旅行に行ける、と考えてしまうかもしれません。海外は、日本よりもっとクレジットカード社会になっています。キャッシュを持ち歩くよりも、食事から日用品まで、なんでもクレジットカードを使用して支払うことが多いでしょう。

 

 

クレジットカードを、契約した本人以外が使用することは禁止されています。不正利用した人にも、また、クレジットカードの持ち主にも罰則が発生する可能性がありますので、絶対に貸し借りしないようにしましょう。

 

金融事故を起こしたとしても、返済滞らせてしまう滞納という事故なら、海外旅行へ出かけても問題はないかもしれません。しかし、自己破産をした方は一時的に海外旅行が制限させてしまう可能性があるということでした。

 

 

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