自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらい、すべての債務を免除してもらう手続きのことです。裁判所で、支払いが不可能であると認められ、免責が認可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなるのです。
債務者の負債額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。しかし、一定以上の価値のある財産は手放すことになります。財産はお金に換えて、債権者に配当されます。
裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。保証人になっていない限り、家族に影響はありません。家族がローンを組む際に悪影響があることもありません。
自己破産するとどうなるの?
自己破産にはメリットとデメリットがあります。メリットは、すべての債務の支払い義務が免除されること、手続き開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなること、ある程度の財産は手元に残すことができる、ということです。
デメリットは、信用情報機関に10年載るので新規の借り入れやクレジットカードがつくれなくなる、住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されること、免責決定を受けるまで、警備員や士業など、一部就けない職業がある、ということです。
自己破産までの手続き
自己破産の手続きは、必ずできるというわけではありません。個人で手続を行なうのはかなり難しいといえます。
なぜなら、自己破産の最終的な許可をくだすのは、裁判所だからです。裁判所が要求する必要書類を作成し、疎明資料を集めなければならないからです。事情によっては、免責不許可となり、認められないこともあります。
ですから、法律の専門家に相談するという方法をとられると良いでしょう。専門家の手助けがあるなら、免責決定を得られる確率は高くなります。専門家は、普段から裁判所でも手続きに慣れていますし、必要書類、疎明資料集めなど、すべてにおいて協力してくれます。
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