ブラックリストは存在するの?

よく、「ブラックリストに載る」という表現を聞きますね。お金を借り入れていて、延滞したり破産してしまうとそのように言われます。

 

しかし、本当に「ブラックリスト」というものが存在するのでしょうか?厳密に言うと、「ブラックリスト」という名のリストは存在しません。金融事故を起こすと、信用情報機関ににネガティブな情報が載るのでそのように言われます。

 

 

そのようなネガティブ情報は、どんな影響があるのでしょうか?その点についてもご説明していきます。

 

ネガティブ情報の影響

では、そのようなネガティブ情報が信用情報に載ってしまうと、どのような影響があるのでしょうか?

 

日本国内には、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シーアイシー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)という3つの信用情報機関がありますが、延滞などの事故情報は、加盟している信用情報機関に載ります。その情報は、信用情報機関同士のネットワークにより、金融業界で情報が共有されます。ですから、信用情報にネガティブな情報が載っていると、クレジットカードやキャッシング、カードローンの審査に通らなくなることがあります。

 

 

債務整理などの記録が残っていると、あらゆるローンが組めないので、住宅ローンを組むことも無理ということになってしまいます。自己破産した場合は、資格の制限がありますので、信用情報に記録が載っている期間は転職にも気を付ける必要があります。

 

ネガティブ情報が登録される期間について

債務整理、つまり、自己破産、個人再生、任意整理、そして、特定調整などを行なうことによって、個人信用情報機関に金融事故というネガティブなことが起きたとして一定期間登録されます。

 

各情報機関によって、それぞれ情報の登録期間は異なっています。KSCに載っている情報によって、銀行系のローン契約は全く行えなくないます。CICやJICCに載っている情報は、割賦購入の審査や消費者金融のカードローン契約、およびクレジットカードの契約に利用されます。官報に、債務整理手続き開始の情報が広告されます。自己破産や個人再生の場合は、裁判所の免責決定または再生計画案の承認から最大10年間金融事故情報として保管されます。

 

「ブラックリスト」という名のリストは、厳密には存在しないということでした。

 

延滞や破産などの金融事故を起こすと、ネガティブ情報として信用情報機関に一定期間記載されるということでした。信用情報に傷がつくことになります。そのような情報は情報機関同士で共有されますので、新しくお金を借り入れることができなくなってしまいます。ネガティブな情報が載らないよう、毎月の返済期日までに返済できるよう気を付けましょう。

 

 

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