【知って得するマメ知識】
連帯債務者は連帯保証人ではない
連帯債務者とは、連帯保証人とよく似ているので勘違いしている人が多いのですが、保証人ではなく「債務者」です。
連帯保証人は、主債務者と「連帯して主たる債務の保証をする人」ですが、連帯債務者は主債務者と「ともに借金を返済する人」ということです。
債権者は、連帯債務者の中の1人、または数人、全員に対して返済を請求することができます。
一般的に、連帯債務は住宅ローンを組む場合によく利用されています。
これは、夫ひとりの収入だけでは希望する金額のローン審査が通らない場合、妻の収入を合算させることで希望額の審査が通りやすくなるからです。
離婚した場合の連帯債務者の取扱い
夫婦円満に一生を送ることができることが望ましいですが、やむを得ず離婚という選択を選ぶこともあるでしょう。
夫婦で住宅ローンの連帯債務者となっていた場合はどうなるのでしょうか。
結論からいえば、離婚したことによって連帯債務関係は逃れられません。
離婚しようが、その住宅ローンは連帯債務者である本人が借りたものだからです。もうその家には住んでいないからというような理由は通じません。
連帯債務を抜けるチャンスというのは非常に難しいのですが、ケースバイケースです。借換は新規契約のため、連帯債務を抜ける数少ないチャンスです。あとは、合意解除ぐらいでしょうか。
連帯債務と相続
連帯債務は相続の対象となります。
相続というと親の財産をもらえるからプラス面しか考えていない人もいますが、債務、つまり借金なども相続の対象となります。財産だけ相続して借金は相続しないというようなことはできません。
父親がAさんとともに1,000万円ずつ、計2,000万円の連帯債務を負っていたが、返済前に死亡してしまった場合、相続人である子BとCは、父親が負っていた1,000万円の連帯債務を相続することになります。
子BとCは1,000万円を按分して500万円ずつ、Aさんの連帯債務者となります。これを回避するためには、相続放棄をしなければなりません。