簡易裁判所に「特定調停」という制度があります。
これは2000年2月からスタートしたもので、返済に行き詰った債務者が、事業の再建や生活の立て直しを図るために、返済方法などを債権者と話し合う手続きです。
特定調停は従来の民事調停よりも、多重債務者を自己破産させないで再起させる為の意味合いが強く、調停する相手を商工ローンだけとかクレジット・サラ金だけとか、自身である程度選ぶことが出来ます。
実際、特定調停を申し立てる人の大半はクレジット、消費者金融、商工ローン相手で、銀行や住宅ローンは別に調停をしなくても話し合えるので除外しているケースが多いのが現実です。
そして多くの場合、利息制限法内に引き直され、元金がその分減り、残った残債務を将来金利0%で3~5年の長期分割返済に応じてもらえます(但し商工ローンの場合は少し難航します)。
また意外なメリットとしては、調停を申し立てたその日から調停終了期間(通常は2~3ヶ月)は、返済をストップしても、取立が一切こなくなり、精神的にも金銭的にも非常にリフレッシュできると言う利点があります。申立手続きは早ければ1~2日でできますので、お早目の申し立てをお勧めします。
特定調停の手続きは比較的簡単に出来ます。費用も自分でやれば、相手先1社につき1,000円前後で済みますので借入数5社ある人ならば5,000円前後で収まります(借入金額により異なります)。
裁判所というと何か怖いイメージがありますが、調停を行う「簡易裁判所(民事)」は比較的リラックスして話が出来ます。
裁判所に通う回数は平均して月に1~2回、調停が終わるまでに計3~4回程度かと考えられます。
調停の話し合いは狭い部屋で、調停委員を介して進められます。調停で決まった内容は裁判の判決と同等の効力があります。
調停は自己破産とは違って、言葉は乱暴ですが「借金を踏み倒す」手続きではありません。相手に損をさせずに、ちゃんと元金も利息も払って、無理のないペースで払っていくための手続きです。したがって卑屈になることはありません。ちゃんと理解して利用しましょう。
このような手順で心身の負担を軽減された方は多数いらっしゃいます。お悩みの方はまずご検討してみて下さい。