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身元保証人

身元保証とは、従業員の行為によって雇い主が損害を受けた場合に第三者が賠償することを約束する、雇い主と当該第三者との間の法律関係であり、身元保証契約によって生じる。この契約によって賠償責任を負担する者を身元保証人と呼ぶ。

就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることがある。保証人は法律で義務付けられているものではなく、拒否しても違法ではない。ただし、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もない。そのため、実際に入社を断られたりするケースもある(保証人がいないことを理由に入社を断っても現行の法律上違法ではない)。

保証人の印鑑証明を提出させる会社もあり(金融関係に散見される[要出典])そこまでは出来ないとして会社側と話し合った結果、入社を辞退したケースもある。

身元保証人の責任が過重なものとならないよう身元保証ニ関スル法律(昭8法42、[2]。以下「法」と略す)により期間などの限度が定められているものの、銀行での横領事件などの場合は数億円もの金額が請求される場合もあり、身元保証人になることは非常にリスクが大きい。

雇用側が身元保証人に損害賠償を請求するには、身元保証人となっている人物に業務内容、異動情報などを通知しなければならない(法3条)。ただし、通知等を行っていれば損害賠償を請求することはでき、実際に会社の金を横領した社員の保証人に損害賠償請求をしたケースは多数ある。

一度提出した身元保証書の有効期間は長くとも5年まで(法2条。但し明記を要する。されていない場合は3年間)。だいたい、入社時に提出したらその後は出さない企業が多いが、中には5年毎に再提出させ更新している企業もある。厳密にこの制度を運用した場合、5年毎に更新する義務が発生する。

また、入社して10年以上経過し、継続的な横領が発覚した社員でも最初の横領が5年目未満の時期であれば身元保証人に賠償請求が行く場合もある。

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このブログ記事について

このページは、グッドライフジャパンが2010年1月30日 07:49に書いたブログ記事です。

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