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2010年1月アーカイブ

事業資金調達と保証人

連帯保証人問題の根源

中小企業・零細企業と借入は切っても切れない関係にあり、銀行などの金融機関との付き合いがなければ事業が立ち行かないのは周知の事実です。

そして、連帯保証人問題の中で一番危険をはらんでいるのも、この事業資金と保証人の関係です。

本来、倒産すべき会社にもかかわらず、連帯保証人に迷惑をかけることを恐れ、自転車操業しているためだけに存続している会社が数多くあります。

事業資金の場合は、間違いなく連帯保証人が必要になります(ビジネスローンなどを除く)。

最近では保証人をとらずに担保の充実が盛んになってきているようですが、まだまだ社長の連帯保証は当然として、第三者の連帯保証人を要求してくることがあります。

 

商工ローンの問題

また、商工ローンから借りている事業者は、第三者の連帯保証人を立てているばかりでなく、知らないうちに根保証契約を結んでいることも少なくありません。さらには公正証書を作成している場合もあります。

商工ローンは、もともと銀行が貸してくれないような資金難に陥っている事業者を対象にしているため、はじめから事業者が返済不能に陥るリスクも加味しています。

銀行は財務諸表や事業計画で将来の収益性を判断して融資をしますが、商工ローンの場合は、それほど財務諸表等に重点をおきません。その点から考えると、はじめから連帯保証人を当てにして融資しているものと考えられます。利息は債務者、元本は連帯保証人から、ということでしょう。

商工ローンから融資を受けようとしている事業者は、この点を考慮して融資を受けるかどうかを判断していただきたく思います。

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住宅ローンの保証人

住宅ローンは〝保証人不要〝という思い込み

住宅ローンの連帯保証人は他の連帯保証人とはちょっと変わっています。

大手都市銀では連帯保証人を要求しない場合が多く、逆に地銀や信金では連帯保証人をつけているケースが増えています。

また、比較的裕福な方の場合は連帯保証人を不要とする場合が多いですが、そうでない方々や収入に見合っていない高額なローンを組もうとしている方々には連帯保証人や連帯債務者をつけることを要求されます。

 

借入先によって保証人の要否が異なる

住宅金融公庫では、ほとんどの場合、団体信用生命保険に加入しますが、それでも連帯保証人か連帯債務者をつけるよう要求されることがあります。

とくに自営業者の場合は、サラリーマンと比べて収入が安定していないことが多いため、連帯保証人か連帯債務者を要求される場合が多いようです。

民間融資の場合は、団体信用生命保険に加入し、金融機関の保証会社をつけることで連帯保証人を立てなくてもよいケースが多くなります。

しかし、主たる債務者の収入だけではローン希望額に足りず、収支合算するときは、収支合算者は「連帯保証人」になるのが通常です。

また、保証会社をつけた場合、銀行などへは保証人が不要になるのが原則ですが、保証会社が必要だと認めた場合は、保証会社宛の保証人を立てなければなりません。

近年は地価が大幅に下落して住宅の担保価値が信頼できず、また、債務者の収入が不安定である場合などは連帯保証人か連帯債務者をつけるよう要求されるのは仕方のないことかもしれません。

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賃貸保証人

賃貸住宅に住むには〝連帯保証人〝が必要

すてきな賃貸住宅に住みたいと思っても自分1人だけでは借りることができません。

ほとんどの賃貸住宅で入居する際に同居人以外の連帯保証人が必要になります。

⇒ 連帯保証人とは?

賃貸住宅の連帯保証人にはどのような義務があるのか、見てみましょう。

賃貸に限らず、主たる債務者になんらかの事情があったときに変わりに責任を負うのが連帯保証人です。

それは賃貸でも変わらず、例えば、主たる債務者(=賃借人)が家賃を払えなくなったとか、突然いなくなってしまったなど、大家さん(=債権者)にとって困ったことが起こったときに、連帯保証人が変わりに家賃を払ったり、荷物を引き取ったりしなければなりません。

 

賃貸住宅の場合、保証人適格が厳しいところも

不動産会社の中には、連帯保証人を親族に限定しているところがあります。
親族とは、簡単に言えば親や親戚のことです。

また、連帯保証人は、お金を支払える能力があることが条件ですから、親がすでに定年していて年金暮らしの場合、連帯保証人として認められないことが多々あります。

その場合には、親戚や兄弟にお願いするか、保証会社に頼むことが一般的です。

さらに、連帯保証人の収入が少ない場合には、連帯保証人を2名立てなければ審査に通らないこともあります。

 

保証人がいないときは、保証会社に頼んだほうが良い

連帯保証人を頼めるような身内がいない場合もあるでしょう。

そういう場合は友人や知人に連帯保証人を頼む必要もでてきますが、こんなに責任の重い連帯保証人を簡単に頼むわけにもいきません。

UR都市機構のように連帯保証人なしで借りられる住宅会社も増えてきているので、利用するのもひとつの手段です。

また、家賃専門の保証会社もあります。これは、保証会社に一定額の保証料を支払うことで連帯保証人になってもらうというものです。

連帯保証人は、本人と同等の責任を負うことを十分に理解してください。
連帯保証人を頼む場合には、たとえ親兄弟であっても、連帯保証人に迷惑をかけないように家賃は期日までに支払うことは当たり前です。

また、自分が連帯保証人になる場合も、「賃貸住宅の保証人なら・・・」と安請け合いをしないでください。思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。

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就職時の保証人

就職する際には身元保証人が必要

保証人は就職のときにも必要です。

多くの学生が就職活動をすると思いますが、念願かなって希望の会社に入社するときに求められるのが、身元保証人です。

身元保証人は、普通の保証人や連帯保証人とは異なります。身元保証人については、「身元保証人」で詳しく解説していますので、そちらを参考にして下さい。

多くの企業では、採用の際に身元保証人が記載された身元保証書と身元保証人の印鑑証明書の提出を求めています。最近は身元保証書の提出を要求する会社は、徐々にですが減っているようです。

しかし、金銭や個人情報を取り扱う会社では身元保証書の提出を要求するのも、横領や個人情報の漏洩を防ぐための防衛策と考えれば、当然かもしれません。

 

個人情報保護法

平成17年4月から個人情報保護法が施行され、個人情報の取扱いを厳格に要求されるようになり、ますます社員意識の徹底を充実させる必要があります。

小遣い欲しさに名簿を流出させるという事件もよく耳にするように、会社としては一社員によって回復困難なダメージを受ける場合も少なくありません。

実際に身元保証人に責任を負わせるかどうかは別として、モラルの低下をふせぐための一手段として身元保証書の提出を要求しているものと考えられます。印鑑証明書まで提出するのは、採用予定者が架空の人物を保証人に仕立て上げることを防止するためです。

では、この身元保証書の提出を拒むとどうなるのでしょうか?

身元保証書は、かならず提出しなければならないものでも法的に義務付けられたものではありません。そのため、入社する側としては提出を拒否することもできます。

また、企業側にも採用の自由がありますから、身元保証書の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。

 

身元保証を拒否した判例

金融会社に採用された従業員が、身元保証書の提出を拒否したところ、予告なく解雇されたとして、解雇予告手当金及び遅延損害金を会社に請求した事件について、判例は以下のように判断しています。

会社は、金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を社員の採用の条件としており、従業員が身元保証書を提出しなかったことは、従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為であり解雇は有効である。(東京地判平11.12.16)

横領などの背信的行為をするつもりで入社するのでなければ、よほどのことがない限り身元保証人を立てるべきでしょう。

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入学時の保証人

入学時の保証人は〝身元保証人〝

小学校、中学校、高校、短期大学、大学、大学院、専門学校等に入学するときに保証人が必要になります。

この入学する際の保証人は「身元保証人」である場合がほとんどです。

⇒ 身元保証人とは?(参照)

入学手続き書類の中に保証人の署名捺印をして提出する場合、身元保証書の提出を求められる場合、保証人の戸籍謄本や印鑑証明書を求められる場合など、学校によって様々ですが、ほとんどの学校で求められます。

保証人のなり手が見つからずトラブルになるケースも多少ありますが、訴訟になったりすることはほとんどありません。

高校入学の際の保証人がいない場合でも(保証人を2人要求され、保護者以外に親族がいないケース)教職員が自分の名前を書き込んだりして処理してしまうケースもあり、トラブルが表面化していないだけという意見もあります。

しかし、少子化により兄弟、親戚の数が少なくなれば保証人を頼める人がいなくなり今後問題が発生する可能性もでてくるでしょう。

学費の滞納といった問題もありますが、原則として保護者以外に保証人が必要なのかどうかは検討する余地があるのではないでしょうか。

 

奨学金の保証人は〝連帯保証人〝

同じ入学に関するものでも、奨学金の保証人は連帯保証人になります。連帯保証人は身元保証人とは比べ物にならないほど責任が重くなりますので注意が必要です。

⇒ 連帯保証人とは?

しかし、奨学金の保証人は必ず立てなければならないものではなく、それぞれの学校によって免除事由が定められていますので、各学校に問い合わせてみてください。

免除事由にも該当せず、連帯保証人を立てることもできないときは機関保証制度を利用することも検討する必要がでてきます。

機関保証制度とは、奨学金貸与を受けるにあたって、保証機関が連帯保証するものです。連帯保証人や保証人を立てられない場合でも、一定の保証料を支払うことで、奨学金の申込みができる制度です。

詳細は日本学生支援機構(JASSO)のホームページで確認してください。

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婚姻届の保証人

婚姻届に保証人?
 
婚姻届を提出する際、証人2名の署名・捺印が必要になります。

届出の正確性を高めるために、届出には当事者の意思を証明する人として、2人以上の証人が必要とされています。

このような証人の正確性を担保する届け出は、離婚、養子縁組、養子離縁にも必要となります。

これは民法に規定があります。民法の規定を下に掲載しましたので参考にして下さい。

 

【証人に関する民法の規定】

  • 第739条(婚姻の届出)
    婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
    2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
  • 第764条(婚姻の規定の準用)
    第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
  • 第799条(婚姻の規定の準用)
    第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
  • 第812条(婚姻の規定の準用)
    第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

 

証人は必ず必要?責任は?

婚姻する2人が成人でも、必ず2名の証人が必要です。
証人は成人なら誰でもよく、友人や知人にお願いしてもかまいません。

この2名の証人のことを「保証人」と勘違いしている人がたくさんいます。

この証人になるということは、当事者が間違いなく結婚する意思を有することを証明するというだけです。保証人や身元保証人としての責任や義務はまったく発生しません。

「離婚したら証人が責任をとらなければならない」
なんていうことはありませんのでご心配なく。

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根保証

根保証(ねほしょう)とは、

将来発生・増加・減少する不特定の債務を一定の限度額まで保証するものをいう。
一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、主債務者が2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の返済を保証すればよいこととなる。また、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000万円に対する債務を保証するのみでよいこととなる。
しかし、5000万円の根保証であれば、主債務者が2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人は、4000万円の債務に対して保証することとなる。根保証は、限度額を常に保証するだけの資産を持っている者のみが保証人になるべきであるという意見がある。

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連帯債務者

連帯債務者は連帯保証人ではない

連帯債務者とは、連帯保証人とよく似ているので勘違いしている人が多いのですが、保証人ではなく「債務者」です。

連帯保証人は、主債務者と「連帯して主たる債務の保証をする人」ですが、連帯債務者は主債務者と「ともに借金を返済する人」ということです。

債権者は、連帯債務者の中の1人、または数人、全員に対して返済を請求することができます。

一般的に、連帯債務は住宅ローンを組む場合によく利用されています。

これは、夫ひとりの収入だけでは希望する金額のローン審査が通らない場合、妻の収入を合算させることで希望額の審査が通りやすくなるからです。

 

離婚した場合の連帯債務者の取扱い

夫婦円満に一生を送ることができることが望ましいですが、やむを得ず離婚という選択を選ぶこともあるでしょう。

夫婦で住宅ローンの連帯債務者となっていた場合はどうなるのでしょうか。

結論からいえば、離婚したことによって連帯債務関係は逃れられません。
離婚しようが、その住宅ローンは連帯債務者である本人が借りたものだからです。もうその家には住んでいないからというような理由は通じません。

連帯債務を抜けるチャンスというのは非常に難しいのですが、ケースバイケースです。借換は新規契約のため、連帯債務を抜ける数少ないチャンスです。あとは、合意解除ぐらいでしょうか。

 

連帯債務と相続

連帯債務は相続の対象となります。

相続というと親の財産をもらえるからプラス面しか考えていない人もいますが、債務、つまり借金なども相続の対象となります。財産だけ相続して借金は相続しないというようなことはできません。

父親がAさんとともに1,000万円ずつ、計2,000万円の連帯債務を負っていたが、返済前に死亡してしまった場合、相続人である子BとCは、父親が負っていた1,000万円の連帯債務を相続することになります。

子BとCは1,000万円を按分して500万円ずつ、Aさんの連帯債務者となります。これを回避するためには、相続放棄をしなければなりません。

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連帯保証人

保証人とは?で記載したとおり、連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。

では、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がないということを具体的に考えてみましょう。

連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるゆえんである。
銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などでお金を借りるときや契約書型ショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからである。催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものである。これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。
民主党のマニフェストに、廃止も視野に入れた改正が盛り込まれている。

また「分別の利益」がない場合通常、保証人が複数名いるときは頭数で按分した金額しか保証しないのが当然ですが、連帯保証人は1人1人が主たる債務の全額を保証しなければなりません。

たとえば、主たる債務者が1000万円を借りて、保証人が4人いた場合

分別の利益「あり」 ・・・ 保証人1人当たり250万円まで保証する
分別の利益「なし」 ・・・ 4人の保証人はそれぞれ1000万円まで保証する

少し見ただけでも連帯保証人がどれほど重い責任を負わされているのかがわかるのではないでしょうか?

つまり、連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になるということです。

 
債権者は、主債務者でも、連帯保証人Aさんでも連帯保証人Bさんでも、好きな人に返済請求することができるのです。

主たる債務者をとばして連帯保証人に請求することもできるし、複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することも自由です。

たとえ主たる債務者が十分な担保を提供していたとしても、連帯保証人に請求することは十分に考えられます。競売などの手続きは費用も期間もかかるわりに回収が未確定のため、債権者にとっては手間以外のなにものでもありません。そのことについて文句も言えないのが連帯保証人なのです。

連帯保証人になるということは、相応の覚悟が必要です。

身内や親しい友人から「絶対に迷惑をかけないから」と頼まれて、ついハンコを押してしまう。あまりの責任の重さにどうすることもできず、主たる債務者を恨む以外に方法がない。

連帯保証人になるのは、ごく平凡なサラリーマンのような、保証人について決して知識のたかくない場合が大きなウェイトをしめています。

中小企業の代表取締役の場合の個人保証は、自分の会社である以上、覚悟をもって保証をしていますし、貸し手である債権者側から見てもそのぐらいのリスクを負ってもらわなくては低金利で融資はできないでしょう。

しかし、サラリーマンの保証人は、連帯保証人に対する知識は乏しく、主たる債務者の本当の状況も知る機会に恵まれているとはいえません。

連帯保証人に対する知識が乏しいのは、法律の専門家などでない限り当たり前のことで、恥じるべきものではありません。学校で連帯保証人はおろかお金に関する知識を学んだことがないため、当事者になるまで知る必要がないからです。

連帯保証人は決して他人事ではありません。人生のうちで1度は経験することになるでしょう。最低限度の基礎知識を取り入れておくことで、その時がきても慌てずに落ち着いて行動ができるようになるでしょう。

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物上保証人

物上保証人=担保提供者

物上保証人とは、簡単にいうと「担保提供者」のことです。

たとえば、父親が子どもの借金のために自分の土地を担保に提供することはよく聞く話だと思いますが、このときの父親が物上保証人です。

物上保証人は、自分の財産の上に担保(抵当権など)を設定したにすぎず、債務を負担したわけではないので、連帯保証人のように借金を弁済する義務はありません。

しかし、主債務者が弁済できなければ抵当権が実行され、被担保物件(=物上保証人が設定した担保となっている資産)が失われることになります。

物上保証人は抵当権の実行を受け入れるか、あるいは主債務者の借金を自ら弁済して抵当権を消滅させるかの選択をしなければなりません。

 

物上保証人は有限責任

物上保証人は、連帯保証人とは違い、主債務者が弁済できなくなった場合、担保として提供した財産を失うことはあっても、それ以上の責任を負うことはありません。

たとえば、借金の総額が2,000万円、担保不動産の価値が1,000万円だった場合、不動産をとられて、さらに足りない分の1,000万円支払え、というわけではなく、不動産をとられておしまいです。

連帯保証人の場合は、不動産をとられて、さらに1,000万円支払わなければなりません。

その意味で連帯保証人が無限責任であることとは異なり、物上保証人は有限責任というわけです。

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身元保証人

身元保証とは、従業員の行為によって雇い主が損害を受けた場合に第三者が賠償することを約束する、雇い主と当該第三者との間の法律関係であり、身元保証契約によって生じる。この契約によって賠償責任を負担する者を身元保証人と呼ぶ。

就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることがある。保証人は法律で義務付けられているものではなく、拒否しても違法ではない。ただし、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もない。そのため、実際に入社を断られたりするケースもある(保証人がいないことを理由に入社を断っても現行の法律上違法ではない)。

保証人の印鑑証明を提出させる会社もあり(金融関係に散見される[要出典])そこまでは出来ないとして会社側と話し合った結果、入社を辞退したケースもある。

身元保証人の責任が過重なものとならないよう身元保証ニ関スル法律(昭8法42、[2]。以下「法」と略す)により期間などの限度が定められているものの、銀行での横領事件などの場合は数億円もの金額が請求される場合もあり、身元保証人になることは非常にリスクが大きい。

雇用側が身元保証人に損害賠償を請求するには、身元保証人となっている人物に業務内容、異動情報などを通知しなければならない(法3条)。ただし、通知等を行っていれば損害賠償を請求することはでき、実際に会社の金を横領した社員の保証人に損害賠償請求をしたケースは多数ある。

一度提出した身元保証書の有効期間は長くとも5年まで(法2条。但し明記を要する。されていない場合は3年間)。だいたい、入社時に提出したらその後は出さない企業が多いが、中には5年毎に再提出させ更新している企業もある。厳密にこの制度を運用した場合、5年毎に更新する義務が発生する。

また、入社して10年以上経過し、継続的な横領が発覚した社員でも最初の横領が5年目未満の時期であれば身元保証人に賠償請求が行く場合もある。

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保証人(ほしょうにん)とは

  1. 民法では、保証債務を負う人をいう。
  2.  一般には、身元などを保証する人をいう。

なお、日本以外の諸外国でも保証人制度は債務の裏書などに見られ古くから存在する制度である。最近では発展途上国でのマイクロクレジットの与信としてその仕組みと共に注目されている。日本の商慣習では親しい友人や親族が温情で保証人になることが多い。

保証債務を負う者。債権者から請求を受けた場合、催告の抗弁権(まずは主債務者に請求するよう求める権利)と検索の抗弁権(まずは主債務者に対し強制執行するよう求める権利)を有する。

 

民法上の保証人
保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう(446条)。

 

保証契約
保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されることが多い。

保証人は、基本的にだれでもなることができる。

ただし、法律や契約上、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある一般成人(行為能力者)でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる(457条)。 また、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できるとされている(大判大正4年7月13日)。

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相保証・あいほしょう

貸金業者などが、お金を借りる人同士を互いに保証人にさせること。
一方から債権回収が不可能になった場合でも、他方から回収することができる。またお金を借りた人同士を精神的に拘束する効果もあり、それによって借金の不払い等を防止するのが狙い。

お互いに保証契約を解約しにくいので不適切な契約とされている。連鎖倒産の第一歩でもある。三人がお互いに共に保証人になることを、「共保証」(ともほしょう)と呼ぶこともある。

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