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    <title>保証人コラム</title>
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    <subtitle>賃貸保証人 身元保証人 連帯保証人など保証人に関する一般的な質問や悩みなどを公開していきます。</subtitle>
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    <title>「保証契約の成立の方法」 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-06-11T10:42:44Z</published>
    <updated>2011-06-11T10:42:00Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 -保証人をめぐるトラブル- 「保証契約の成立の方法」 ...</summary>
    <author>
        <name>グッドライフジャパン</name>
        
    </author>
    
        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>-保証人をめぐるトラブル-</strong></p>
<p><strong>「保証契約の成立の方法」</strong></p>
<p>『息子から「知り合いから100万円を借りるので保証人になってほしい」と頼まれたので、保証人になることを承諾し息子に私の実印と印鑑証明を渡しました。でも今は保証人にならなければよかったと思っています。実は私は書類に署名も印鑑も押していませんし保証について息子の知り合いと話もしていません。私は保証人として責任を負うことになるのでしょうか。』</p>
<p><strong>「民法の規定」</strong></p>
<p>平成１６年の民法改正により、保証契約は書面でしなければ効力を生じないと規定されました（民法四四六条二項）。ですから、改正民法が施行された平成１７年４月１日以降に保証人になることにしたのであれば、書面が作成されていない場合、保証契約は効力を生じないので、あなたは保証人としての責任を負わないのが原則です。<br />　またそれ以前に保証人になることにした場合や保証契約について書面が作成されていた場合はあなたは保証人としての責任を負うことになる恐れが高いといえます。</p>
<p><strong>「保証契約は、貸主と保証人の契約」</strong></p>
<p>　まず息子さんの知り合いと話をしていない点についてですが、保証契約は、貸主と保証人との間の契約で成立します。保証人と借主との間で債務を保証すると約束したとしても、貸主との間では保証契約は成立しておらず、貸主から保証人としての責任を追及されることはありません。<br />　しかし借主も保証人の代理人として貸主と保証契約を締結することができ、たとえ貸主と保証人が直接契約を結ばなくとも、貸主と保証人との間に保証契約が成立します。ただし借主が保証人を代理して貸主と保証契約を締結する為には、保証人が貸主に代理権を与えなければなりません。<br />　この代理権の授与は、借主の代理行為の前でも後でもよいのです。代理行為の前の場合は適法な代理行為ですが、後の場合は無権代理行為の追認といって、代理行為の時にさかのぼって有効になります。</p>
<p><strong>「署名・押印は必要か～実印と印鑑証明を渡したことが問題となる」</strong></p>
<p>　次に書類に署名もしていないし印鑑も押していないことについてですが、息子さんが知り合いからお金を借りることについて保証することを承諾して実印と印鑑証明を渡したことは、息子さんの知り合いとあなたが保証契約を締結することについて、息子さんに代理権を与えたとみられる場合が多いでしょう。<br />代理権を与える為には、金額、債権者、代理人を記載した委任状を作成して代理人に渡すのが最も正式な方法ですが、代理権の授与は書類による必要はなく口頭でもかまいません。委任状や実印・印鑑証明を渡したことは、代理権を与えた、与えないの争いとなったときに問題となってくるのです。今回の場合であなたが息子さんに実印と印鑑証明を渡したことは、息子さんに対して代理権を与えたということの極めて重要な証拠となるでしょう。</p>]]>
        
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    <title>「連帯保証人予定者欄に氏名を記入された場合の責任」 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-05-18T07:05:00Z</published>
    <updated>2011-05-18T07:04:34Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 -保証人をめぐるトラブル- 「連帯保証人予定者欄に氏名...</summary>
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>-保証人をめぐるトラブル-</strong></p>
<p><strong>「連帯保証人予定者欄に氏名を記入された場合の責任」</strong></p>
<p>『お金に困った友人Ａから、「お金を借りたいがどこかよい金融業者を知らないか」と借入先の紹介を頼まれました。そこで私は、以前借入れをしたことのあるサラ金業者ＮにＡを紹介し、ＡはＮから借入れをしました。とこらが、後日Ａが借金を返済できなくなったところ、Ｎは私に、「紹介した以上は、あなたが責任をとって借金を返済してくれ」と言ってきました。Ｎから見せてもらったＡの借用書には、連帯保証人予定者との欄があり、その欄にはなんとＡが勝手に私の氏名を記載していました。このような場合、知人を紹介しただけの私が、友人の借金を返済する義務があるのでしょうか。』</p>
<p>　結論から言うと、あなたにはＮの借金を返済する義務はありません。<br />保証責任は、債権者と保証人との保証契約によってはじめて生じるものであり、しかも、書面でしなければその効力を生じませんから、単に債権者に対してＡを紹介したというだけであなたに保証責任が生ずることはありません。<br />　また、ご質問のように、借用書に連帯保証人予定者とにの欄が記載されていることがありますが、ここに署名したからといって、ただちに保証契約が成立するものではありません。ただし、このような記載が、将来保証契約を締結する旨の予約の意思表示と解釈されるおそれが全くないわけではありませんので、保証をする意思がないにであれば、このような連帯保証人予定者欄に署名すべきではありません。もっとも、ご質問の場合はＡが勝手に連帯保証人予定者欄にあなたの指名を記載しており、連帯保証人予定者欄の記載は偽造されたものですから、連帯保証人予定者欄の解釈にかかわらず、あなたは原則としてその責任を負いません。</p>]]>
        
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    <title>強迫を受けて保証をした場合の責任 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-05-12T04:17:17Z</published>
    <updated>2011-05-12T04:16:32Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 『私はクラブのホステスをしていますが、クラブの経営者が...</summary>
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        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center">【知って得するマメ知識】</p>
<p>『私はクラブのホステスをしていますが、クラブの経営者が多額の借金をして夜逃げをしてしまいました。私はもともと保証などしていませんでしたが、経営者にお金を貸した金融業者が私の自宅に来て「貸した金の保証をしろ。しなければただじゃおかない」と凄んで来たので、私は言うことを聞かないとどんな危害を受けるか怖くなり、保証の書類に記名・捺印してしまいました。このような場合でも、私は支払わなければならないでしょうか。』</p>
<p>　そのときの事情にもよりますが、強迫により保証の意思表示をさせられた場合に該当する可能性が高いと思います。その場合は相手の金融業者に対し、保証の契約を取り消す旨の意思表示をして、支払いを拒否できます（民法九六条一項）。すなわち、保証の約束をさせようとするあまり危害を加えるような言動があり、それにより恐怖心が生じて約束をさせられた場合には、保証契約を取り消して責任を免れる事ができます。</p>
<p><strong>「強迫が成立する場合の具体例」<br /></strong>　強迫が成立するかどうかは、その際の言動や状況、他に誰が立ち会っていたなどの事情により異なります。強迫した人数が多人数であり、言葉が荒く、通常なら恐怖心を起こすのが無理もないと思われるような状況があれば、認められる可能性が強くなるといえます。また、借主のクラブ経営者とあなたの関係から、通常保証をするような経済的・身分的関係にあったのかどうかも重要です。通常保証をするような関係にないのに保証をしたのであれば、それだけ恐怖心から保証をしたのだという事情が外部からも明らかになるのです。似たような事例で強迫による取り消しを認めた判例もあります。</p>
<p><strong>「強迫による意思表示をしてしまった場合の対処方法」<br /></strong>　保証契約を取り消す際には、内容証明郵便などを利用して、相手に対して取り消しをしたことが明らかになるという証拠をとっておくほうがよいでしょう。<br />　なお、刑事上の脅迫罪若しくは強要罪（刑法二二二条・二二三条）にあたる可能性もありますので、掲示告訴し、相手の処罰を求めることも対抗手段として考えられますが、民法上の責任を逃れる為には必ず取り消しをしておくことが必要です。強迫されたのですから、また嫌がらせを受けるかもしれないなどと不安があるかもしれませんが、毅然とした対応を取ることが必要です。もし、不安であれば、すぐに弁護士に相談して適切な処理をしてもらうようにしましょう。</p>]]>
        
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    <title>保証人と連帯保証人 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <id>tag:www.gl-japan.net,2010:/cms/column//2.57</id>

    <published>2011-04-27T04:10:01Z</published>
    <updated>2011-04-27T04:09:09Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 ◆保証人＝保証債務 　債務者が返済しない場合に、債務者...</summary>
    <author>
        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>◆保証人＝保証債務</strong></p>
<p>　債務者が返済しない場合に、債務者に代わって返済する責任は連帯保証人と同じであるが、「まず債務者に請求してほしい」と反論し、支払いを拒否することができる点と、保証人が複数いる場合、保証人の頭数で割った範囲での責任を負うという「分別の利益」を有している。<br />　さらに、単なる保証人であれば、まず債務者本人に請求してくれと債権者に要求できる「催告の抗弁権」を持っているので、債権者は、債務者の本当の支払い能力を調べなければならない。また、保証人には自分で債務者の支払い能力の有無を調べる権利である「検索（けんさく）の抗弁権」も有している。<br />この点が、以下の連帯保証人と異なる。</p>
<p><strong>◆連帯保証人＝連帯保証債務</strong></p>
<p>　債務者と全く同じ法律上の責任を負う保証人を連帯保証人という。保証人のような反論ができず、他に保証人がいてもその全額を返済する法律上の義務を負う。つまり、連帯保証人には、保証人の場合の「分別の利益」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を有しないのである。それゆえ、連帯保証人が複数いるときでも、債権者はそれぞれの連帯保証人に全額の返済を求めることができるので、連帯保証人同士が話し合って、分担して返済することができないこととなり、債権者がいきなり連帯保証人に全額返済を求めてきても、連帯保証人はこれを拒むことはできない結果となる（請求の絶対的効力）。 <br />　債権者にとっては保証人より、連帯保証人の方が有利なので、現在では単に「保証人」といった場合、連帯保証人のことが多い。つまり連帯保証人とは、借金した本人と全く同じ法律上の責任を問われるのであり、自分が借りたと同じ程度の強い責任を負わされているのであるから、債務者本人と完全に同等の義務があるということになる。</p>
<p>　保証人をやめたい時は自分以外の保証人をたて、契約をやり直すしかない。仮に連帯保証人であった被相続人が死亡した場合、財産も借金も連帯保証人の立場も相続人が相続することになるので、借財（負の財産＝消極財産）の方が多ければ、３ヵ月以内に相続放棄をしないかぎり、すべての責任を負うことになる。しかも、連帯保証に期限はなく、原則は一括払いであるため、相当の資産家でも窮地に追いやられる。</p>
<p>　また、保証人になっていれば離婚をしても責任は残るが、保証人なっていなければ夫婦というだけで配偶者の債務の法律上の責任を負うことはない。</p>
<p>　さらに債権者に、「保証人だから支払え」と言われても、借金自体が時効になっていることがあるが、この場合でもいったん返済してしまうと時効が主張できなくなる。</p>
<p>　注意しなければならないことは、債務者が自己破産してその責任を免れたとしても、連帯保証人の支払い義務は消滅しないという点である。したがって、連帯保証人がいる場合には、その人に対して、誠意をもってすべてを打ち明け、場合によっては、連帯保証人の債務整理も合わせて行う必要がある。さりとて、連帯保証人に迷惑を掛ける事ができないといって、破産の申立をしないでおれば、ますます傷口が広がって、結果的には連帯保証人に迷惑をかけることになるから、早期の自己破産が、連帯保証人の負担を軽くすることにもなるといえ、債務者本人が自己破産し、連帯保証人にも返済能力が無ければ連帯保証人も自己破産や債務整理することになる。&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>保証人による返済と保証人の保護 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-21T09:14:54Z</published>
    <updated>2011-04-21T09:13:20Z</updated>

    <summary><![CDATA[【知って得するマメ知識】 &nbsp; 「借主の代わりに返済した保証人は借主やそ...]]></summary>
    <author>
        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><strong>「借主の代わりに返済した保証人は借主やその家族に請求できるか」</strong></p>
<p>『私は3年前、飲食店を経営する友人ＡがＢ銀行から事業資金を500万円借入れする際、Ａに頼まれて保証人になりました。ところが、Ａの経営する飲食店は経営不振のため閉鎖となり、Ａが返せなくなったために、私がＢ銀行から請求されて残額の300万円を支払いました。Ａは現在トラックの運転手をしていて収入があり、Ａの父親は会社を経営していて生活に余裕があるようです。私はＡやその父親に対してどの様な請求ができますか。』</p>
<p><strong>「求償権」（借主Ａに対する請求）<br /></strong>　主たる債務者のＡの支払いができなくなってしまったわけですから、保証人のあなたが代わりにＢ銀行に返済することはやむを得ないことです。Ａが延滞するとそれ以降、約定利息以上の率で遅延損害金が発生しますから、保証人のあなたとしては遅延損害金があまり増えてしまわないうちに返済する必要に迫られます。しかし、あなたが支払った債務は本来Ａの債務です。したがって、Ａとの関係ではあなたがＢ銀行にＡの代わりに支払った（代位弁済）300万円については、あなたはＡに対して返済を求めることができます。これを保証人の求償権といいます（民法四五九条一項）。</p>
<p><strong>（Ａの父親に対する請求）<br /></strong>　一方、Ａの父親に対しては、父親がいくら裕福であろうとあなたが直接父親に対して請求することは法律上認められていません。Ａの父親であるということだけでは、あなたが父親に求償権を行使することはできないのです。あなたとしては、他人のあなたよりも父親が保証人になるべきだったと思うでしょうが、後の祭りです。この点は、親族の情に訴えるしかないでしょう。</p>
<p><strong>（借主Ａに請求できる範囲）<br /></strong>　ところで、Ａに対してどの様な請求ができるか、すなわち求償権の範囲についてですが、民法四五九条・四四二条二項により、①弁済その拠出をした額、②免責のあった日以降の法定利息、③不可避の費用その他の損害ということになっています。すなわち、①は300万円ですし、②はあなたが銀行に300万円を支払った日からＡに完済してもらうまで300万円に対する年5％の割合の利息ということになります（民法四〇四条）。③については、たとえばあなたが負担させられた強制執行費用や弁済資金300万円を調達する為に別の銀行から借りる際に設定した抵当権設定費用などがあります。</p>]]>
        
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    <title>保証人による返済と保証人の保護 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-15T02:16:06Z</published>
    <updated>2011-04-15T02:16:09Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 「保証人が保証債務を返済する際に借主に対して通知する必...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>「保証人が保証債務を返済する際に借主に対して通知する必要があるか」<br /></strong>『私は、ＡがＢ銀行から100万円を借り入れることについて保証人になりましたが、Ａが返済しないため、このたび、Ｂ銀行から私に対してＡの代わりに支払ってほしいと言われています。私は、ある人から、保証人が弁済する前に借主に通知する義務があると聞きました。この通知義務とはどのようなものでしょうか。通知しないまま弁済すると、どのような不都合があるのでしょうか。』</p>
<p><strong>「保証人は借主に通知をすることが必要」<br /></strong>　求償の制度については、以前ご説明しましたとおりですが、保証人が借主に代わって返済する（代位弁済）際に注意する点があります。それは、保証人は借主に対する求償の要件となる通知義務を負っていることです。<br />　民法四六三条と四四三条によれば、保証人であるあなたには、①債権者（Ｂ銀行）から請求を受けたことの通知義務（事前の通知）と、②代位弁済したことの通知義務（事後の通知）があります。この通知を怠ると、保証人の求償権の制限がなされることがあるので注意が必要です。<br />&nbsp;民法は貸主に対する二重弁済の防止、抗弁権（借主が貸主に対し一定の事情を主張して、貸主の請求を拒否できる権利）不行使の防止のために、保証人が代位弁済するについて、事前と事後に借主に対する通知義務を負わせているのです。</p>
<p><strong>「通知の種類」<br />　（事前の通知）<br /></strong>　貸主から請求を受けたと言う通知を借主にしないまま保証人が代位弁済したときは、もし、借主が貸主に対して抗弁権や相殺権を有していたときには、保証人は借主にその分だけ求償できなくなります（求償権の制限）。たとえば、借主ＡがＢ銀行に30万円の預金を持っており、これとＢ銀行に対する借金を相殺できる状態にあったとすると、あなたは事前の通知を怠って代位弁済した結果、その30万円についてはＡに求償できないことになるのです。ただし、その30万円は、あなたがＢ銀行に請求できることになります。（民法四六三条・四四三条一項）。この事前の通知の制度は、借主の貸主に対する抗弁権の不行使を防止しようと言う制度なのです。</p>
<p><strong>　（事後の通知）<br /></strong>　保証人が貸主に対して代位弁済したという通知を借主にしないでいたところ、借主がそれを知らないまま二重に弁済したときは、保証人は自分が弁済したことを借主に主張できなくなります（求償権の制限）。たとえば、あなたがＢ銀行に弁済して、その通知を怠っていたところ、さらにＡがそれを知らないままＢ銀行に二重に弁済した場合、あなたはＡに求償することができなくなるのです。<br />　このように、通知義務を怠ると求償権に重大な制限が加わりますから注意してください。貸主が銀行のように信頼できる機関であるときには、このような問題は生じにくいのですが、そうでないときは注意が必要です。<br />　なお、保証人が複数要るときは、他の保証人に対する通知も必要になります。<br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>保証人による返済と保証人の保護② - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-14T02:14:31Z</published>
    <updated>2011-04-14T02:12:35Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 「債務の一部を返済した保証人は債権者の申し立てた競売手...</summary>
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        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>「債務の一部を返済した保証人は債権者の申し立てた競売手続に参加できるか」</strong></p>
<p>『Ａは自宅に抵当権を付けてＢ銀行から500万円を借入れ、私は保証人になっています。ところが、Ａが弁済を怠り、私がＢ銀行に残金の半分を支払いました。Ｂ銀行は残りの債権について、抵当権に基づく競売を申し立てましたが、私もその競売代金から弁済分を回収できますか。』</p>
<p><strong>「競売手続に参加すれば回収できる可能性がある」<br /></strong>　あなたが、Ａに代わってＢ銀行に支払いをすれば、今度は借主であるＡにその支払った分の返還を求めることができます。あなたのもつこの権利を「求償権」といいます。そして、保証人が求償権を持つに至った場合、民法はこの求償権を実のあるものとするために、貸主が持っていた抵当権などの担保権も保証人が行使できるものとしました。これを「代位」といいます。<br />　ただ、保証人が残金全額を支払っていれば、貸主の持っていた抵当権がそのまま保証人に移り、保証人がその抵当権を実行できる（すなわち、貸主はその抵当権を持たないということになる）ことに万台はありませんが、保証人が残金全額を支払わず、まだ借金が残っているような場合には貸主が抵当権者であることに変わりはありませんので、残金の一部を支払った保証人がその抵当権についてどの様な権利を持つことになるのかが問題となってきます。<br />　あなたの場合はまさに後者の場合になります。民法は、「債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済した価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する」と規定しているのみで（民法五〇二条一項）、その解釈が争われてきましたが、最高裁判所は、借金の一部を支払ったに過ぎない保証人は、貸主を無視して単独で抵当権を実行することはできないし、さらに、貸主が抵当権を実行した競売の配当手続に参加することはできるが、その配当についても貸主のほうがゆうせんするとしました。<br />　今回はＢ銀行がすでに抵当権を実行しているのですから、あなたはその競売手続に参加して配当を受けることによって資金回収を図ることになります。</p>
<p><strong>「競売手続への参加の方法」<br /></strong>　競売手続へ参加するためには、まず、①あなたがＡの自宅を仮差押えするか、②あなたがＡに対して裁判を起こして勝訴判決を取得するか、③あなたとＡとの間で、「執行証書」を作る（民事執行法二二条五号）かのいずれかの方法を取らなければなりません。そのうえで、裁判所に対して、書面で「配当要求」（競売物件の売却代金を自分へも配当するよう求める意思表示）を行えば、あなたは競売手続へ参加することができます。ただ、最高裁判所例によれば、Ｂ銀行が配当によってその残りの資金の回収を終わり、それでも配当金に余剰があって初めてあなたのところに順番が回ってくることになります。具体的には、Ａの土地建物の売却価額が、先順位の担保権によって担保されている債権額とＢの残債権額の合計額（これに競売費用も加わります）を超えれば、あなたも回収の可能性があるということになります。</p>]]>
        
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    <title>根保証のトラブル - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-11T10:24:46Z</published>
    <updated>2011-04-11T10:23:47Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 「根保証とは」　根保証は、既にある特定の債務だけでなく...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>「根保証とは」<br /></strong>　根保証は、既にある特定の債務だけでなく、将来発生する不特定な債務も主たる債務とする保証です。根保証では、ある期間中に発生する複数の債務について保証人として弁済する責任があります。そのため、根保証人はときに当初予想していた以上の債務について弁済しなければならなくなる危険があり、通常の保証より重い責任があるといえます。</p>
<p><strong>「根保証の解消」<br /></strong>　根保証契約の締結の際に、債権者による詐欺や強迫などの取消事由がない限り、保証人が一方的に根保証契約を解消することは出来ません。但し、一定の場合には、解約の申し入れが認められることがあります。</p>
<p><strong>「根保証と相続」<br /></strong>　根保証人としての責任は、原則として、相続人に相続されます。但し、包括根保証の場合には、亡くなる前に既に発生している個別の保証債務は相続されますが、根保証人としての地位は相続されません。したがって、その場合、根保証人が亡くなった後に生じた主たる債務について相続人が保証債務を負担することはありません。</p>
<p><strong>「貸金等の根保証契約」<br /></strong>　貸金債務の根保証人は、保証される債務の金額の限度である極度額を限度として、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償や、保証債務についての違約金または損害賠償を、履行する責任を負います。<br />　根保証人は、保証期間である保証すべき主たる債務の元本が確定する元本確定期日が来たとき、または主たる債務について保証債務を負担します。<br />　</p>]]>
        
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    <title>消費者契約法 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-07T05:55:33Z</published>
    <updated>2011-04-07T05:54:51Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】「消費者契約法」　消費者契約法は、消費者と事業者との間の...</summary>
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        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p><b>【知って得するマメ知識】</b><br /></p><p><strong>「消費者契約法」<br /></strong>　消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質や量、更には交渉力に差があることから、一定の場合に消費者に取消権を認めるなどして、消費者の利益を擁護することを目的とする法律です。（同法１条）。<br />　この消費者契約法における「消費者」とは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人で、「事業者」とは、法人その他の団体および事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。消費者契約法は、この消費者と事業者との間で締結される契約を「消費者契約」と定めています（同法２条）。<br />　したがって、事業を行っていない個人、事業を行っている個人事業者が事業と関係なく契約の当事者となる場合には、消費者契約法における消費者となります。たとえば、法人の経営者（代表取締役、取締役）や従業員が、個人として法人の負担する債務の保証人となる保証契約では、法人の経営者や従業員は、自らが事業主体となっているわけではないので、原則として、消費者となります。<br />　このような消費者が、事業者と保証契約を締結すれば、消費者契約法が適用される消費者契約となります。</p>
<p><strong>「消費者契約法による保証契約の取消」<br /></strong>　消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の格差などが、消費者契約のトラブルの背景になっていることがあることから、消費者契約の締結にかかる意思表示の取消について、民法の詐欺・強迫の成立する要件を緩和し、さらに要件を具体化、明確化した消費者取消権を定めています（同法４条）。<br />　すなわち、事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際して、①事業者の一定の行為（不実告知・１項１号、断定的判断の提供・１項２号、故意による不利益事実の不告知・２項）により、②消費者が誤認をし、③それによって消費者契約の申込またはその承諾の意思表示をしたときは、その消費者契約を取り消すことが出来ます。</p>
<p><strong>「消費者取消権の問題点」<br /></strong>　消費者契約法による取消権の要件は、民法の詐欺・強迫の成立する要件を緩和し、具体化、明確化されており、消費者が契約から容易に離脱することができるようにされています。<br />　しかし、保証契約の場合には次のような問題点があります。<br />1.事業者（債権者）の勧誘が必要であり、保証人が主たる債務者から頼まれて保証人になったような通常の場合には適用されません。</p>
<p>2.消費者契約法４条２項による、事業者（債権者）が不利益事実を告げなかった場合の取消が認められるには、事業者が、故意に告げなかったことが必要です。「故意に」とは、「重要な事実が、その消費者の不利益となるものであることを承知の上で、且つその事業者がその事実を認識していないことを知りながら、あえて」と言うことです。<br />　したがって、債権者が、主たる債務者の信用状態を知らなかった場合には、故意がなく、取消は認められないことになります。実際には、債権者の故意の証明は困難なケースが多いとされています。</p>
<p>3.民法による詐欺・強迫による取消の場合、追認をすることができる時から５年間、あるいは行為のときから２０年間行使しないと、取消権を行使できなくなります。（民法１２６条）。<br />　しかし消費者契約法による取消権の場合は、民法より短縮されており、追認をすることができる時から６ヶ月間、消費者契約の締結のときから５年取消権を行使しないと行使できなくなります（７条）。</p>]]>
        
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    <title>求償権の消滅は原債権を消滅させることになるか - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-06T03:18:26Z</published>
    <updated>2011-04-06T03:16:11Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 　債権移転説に立つ通説からは、求償権の消滅は原債権を消...</summary>
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        <category term="その他保証関連コラム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p>【知って得するマメ知識】</p>
<p>　債権移転説に立つ通説からは、求償権の消滅は原債権を消滅させることになる。また、最高裁昭和61 年判決は、原債権は求償権が消滅したときはこれによって当然に消滅するとする。<br />これらの通説・判例によると、弁済・満足により消滅した場合だけでなく、時効消滅した場合も含まれるものと解されており、これが実務上において最も大きな影響を受けているものの一つであり、困った問題ともなっているとされている。なぜならば、代位弁済により移転を受けた代位根抵当権がある場合、求償権の時効が早くきて被担保債権である原債権より先に時効消滅すると、代位根抵当権も消滅してしまうということになるからである。</p>
<p>　この点に関し、高橋眞教授は、「求償権が時効消滅した場合、原債権は消滅していないにもかかわらず、代位権の行使が否定されるかという問題を考えるとき、担保としての『附従性』ありとすればこれを肯定すべきことになる。しかし債務者は代位がなければ原債権の請求を受けるべきところ、代位した者の求償権の消滅によってこれを免れることになるが、これは適切か」という問題を提起された。そして求償権と原債権との関係につき、最高裁昭和61 年判決において、原債権が求償権に付従するとしている点につき、「成立・行使・消滅の全体にわたって、完全な『附従性』を有しておらず、求償権の範囲でのみ原債権を行使し得るという『成立に関する付従性』が認められるに過ぎない」として、「時効の規律については、原債権・求償権とも期間・起算点についてはそれぞれ固有の規律に服する」から、「原債権と求償権とは『単純競合』として考えるのが妥当であり、一方が時効消滅したとしても他方を行使することについては妨げない」とされる。したがって、「最高裁昭和61 年判決の『求償権が消滅したときはこれによって当然に消滅し』という文は、求償権が満足されずに消滅した場合を含むものと解すべきではない」とされる。<br /></p>
<p>　以上のとおり、最高裁昭和61 年判決により第２の命題としての原債権は求償権に付従しているとする「付従的競合」論によれば、求償権が消滅すれば、原債権・担保権も消滅することになると考えられていた。しかし、単純競合説によれば、求償権が実際に弁済を受け満足された場合には、原債権・担保権は消滅するが、時効消滅したとしても、原債権・担保権は消滅せず、担保権を行使できるとするのはこれまでにない考え方であり、画期的なものである。本来、弁済者代位は、代位弁済をした者の利益のために認められた制度である。にもかかわらず、先にも触れたように高橋教授が、「債務者は代位がなければ原債権の請求を受けるべきところ、代位<br />した者の求償権の消滅によってこれを免れることになる」といった、むしろ、代位弁済者に利益をもたらすどころか、弊害をもたらすことになる「付従的競合」論について、根本的に再検討をする必要性のあることを意味しているといえる。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>特定調停とは - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
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    <published>2011-04-02T08:50:39Z</published>
    <updated>2011-04-02T08:49:15Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 簡易裁判所に「特定調停」という制度があります。これは2...</summary>
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        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p>【知って得するマメ知識】</p>
<p>簡易裁判所に「特定調停」という制度があります。<br />これは2000年2月からスタートしたもので、返済に行き詰った債務者が、事業の再建や生活の立て直しを図るために、返済方法などを債権者と話し合う手続きです。<br />　特定調停は従来の民事調停よりも、多重債務者を自己破産させないで再起させる為の意味合いが強く、調停する相手を商工ローンだけとかクレジット・サラ金だけとか、自身である程度選ぶことが出来ます。<br />　実際、特定調停を申し立てる人の大半はクレジット、消費者金融、商工ローン相手で、銀行や住宅ローンは別に調停をしなくても話し合えるので除外しているケースが多いのが現実です。<br />　そして多くの場合、利息制限法内に引き直され、元金がその分減り、残った残債務を将来金利0％で３～５年の長期分割返済に応じてもらえます（但し商工ローンの場合は少し難航します）。<br />　また意外なメリットとしては、調停を申し立てたその日から調停終了期間（通常は２～３ヶ月）は、返済をストップしても、取立が一切こなくなり、精神的にも金銭的にも非常にリフレッシュできると言う利点があります。申立手続きは早ければ１～２日でできますので、お早目の申し立てをお勧めします。<br />　特定調停の手続きは比較的簡単に出来ます。費用も自分でやれば、相手先１社につき1,000円前後で済みますので借入数５社ある人ならば5,000円前後で収まります（借入金額により異なります）。<br />　裁判所というと何か怖いイメージがありますが、調停を行う「簡易裁判所（民事）」は比較的リラックスして話が出来ます。<br />　裁判所に通う回数は平均して月に１～２回、調停が終わるまでに計３～４回程度かと考えられます。<br />調停の話し合いは狭い部屋で、調停委員を介して進められます。調停で決まった内容は裁判の判決と同等の効力があります。<br />　調停は自己破産とは違って、言葉は乱暴ですが「借金を踏み倒す」手続きではありません。相手に損をさせずに、ちゃんと元金も利息も払って、無理のないペースで払っていくための手続きです。したがって卑屈になることはありません。ちゃんと理解して利用しましょう。<br />　このような手順で心身の負担を軽減された方は多数いらっしゃいます。お悩みの方はまずご検討してみて下さい。</p>
<p></p>]]>
        
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    <title>親が勝手に未成年の子供を代理して行った保証の有効性 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gl-japan.net/cms/column/2011/04/post-63.html" />
    <id>tag:www.gl-japan.net,2010:/cms/column//2.75</id>

    <published>2011-04-01T06:13:13Z</published>
    <updated>2011-04-01T06:12:42Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 『私は現在26歳ですが、幼い頃に母を亡くし、自営業の父...</summary>
    <author>
        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center">【知って得するマメ知識】</p>
<p>『私は現在26歳ですが、幼い頃に母を亡くし、自営業の父Ａに育てられました。ところが最近になって、あることが判明しました。私が19歳の大学生の頃に、父Ａが私を代理して、私を父の借金の保証人にしていたことが判明したのです。また、同じ頃に父は取引先の知人に頼まれその知人の借金の保証人になり、同時に私も保証人にしていたのです。父は現在、倒産状態で請求が私に来ています。私は責任を負うのでしょうか。』</p>
<p><strong>「父Ａの代理行為は無権代理行為」<br /></strong>　いずれの場合もあなたが追認しない限り責任を負いません。<br />父Ａは親権者としてあなたが未成年のうちはあなたを代理してあなたの財産を管理、処分することができます。（民法八二四条）。<br />　しかしＡとあなたの利益が衝突するような行為（利益相反行為）については、Ａはあなたを代理にすることができず、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人があなたを代理して行動しなければなりません。（民法八二六条一項）。<br />　特別代理人を選任せずに、Ａがあなたとの間で利益相反行為を行っても、無権代理行為として無効であり、あなたが成人した後にあなたが追認をしない限り、あなたに責任は生じません。<br />　民法は、未成年者を保護する観点から、親権者に未成年の財産管理権限を与えたのですが、一方で、親権者と未成年の間で利益が対立する場合は、未成年者の利益がないがしろにされる可能性が高いので、このような条文を設けました。</p>
<p><strong>「今回の事例の検討」<br /></strong>　今回の内容のうち、Ａがあなたを勝手に自分の借金の保証人にしたことについては、あなたが保証人として返済すれば、Ａはその分債権を免れるという関係に立ちますし、その後あなたが返済した分をＡに求償することになりますので、その意味でも利害が対立します。したがって、利益相反行為に当たります。<br />　また、Ａが知人の借金の保証人になると同時にあなたを勝手に保証人にしたことについては、あなたが保証責任を果たせば、その分、父Ａの保証責任は軽減される（先程と同様に求償関係が生じます）という関係に立っていますので、利益相反行為といえます。したがっていずれの場合も特別代理人を立てていませんので、あなたが追認しなければ責任は生じません。</p>
<p><strong>「追認しない旨の意思表示を明確に」</strong></p>
<p>但し、追認は黙示でもよいので、あいまいな態度を取っていると、「追認した」等と言われかねません。債権者に対して速やかに内容証明郵便などで、追認しない旨を明確に意思表示しましょう。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>賃貸住宅への入居においての注意点 - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gl-japan.net/cms/column/2011/03/post-100.html" />
    <id>tag:www.gl-japan.net,2010:/cms/column//2.112</id>

    <published>2011-03-26T02:35:22Z</published>
    <updated>2011-03-26T02:34:27Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 賃貸住宅をお探しの際には下記の点を踏まえてお探しになる...</summary>
    <author>
        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="賃貸保証関連コラム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知って得するマメ知識】</strong></p>
<p><strong>賃貸住宅をお探しの際には下記の点を踏まえてお探しになることをお勧め致します。</strong></p>
<p><strong>※　お相手していただく業者の方によって異なる場合がございます。</strong></p>
<p>1.未成年者が契約者となる場合､親権者の同意が必要｡</p>
<p>2.契約者は定期的に収入が見込める定職に就いていることが原則｡勤続年数が短い場合は入居を断られることがある｡</p>
<p>3.犬､猫等ﾍﾟｯﾄを飼育しないこと｡(ﾍﾟｯﾄ同居専用物件､ﾍﾟｯﾄ可物件は除く)</p>
<p>4.ﾋﾟｱﾉなどの楽器の持ちこみは貸主の承諾が必要｡</p>
<p>5.同居家族は契約書記載の方のみ｡変更する場合は貸主に通知が必要｡</p>
<p>6.連帯保証人は､原則として契約者の親族で､一定の収入があることが条件｡知人､友人､会社の上司などが連帯保証人となる場合は貸主の承諾が必要｡</p>
<p>7.契約に必要な書類などが期日までに提出できない場合､入居できないことがある｡</p>
<p>8.物件によってはｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞへの入会が必要な場合がある｡</p>
<p>9.暴力団関係者等これらに関連する方は申込みできない｡入居後､暴力団関係者であることが判明した場合には､無条件で退去しなければならない｡ <br />　<br />　上記の内容が簡単な注意点です。「賃貸借契約」を締結する行為は、生活をしていてそう度々あることではないため、詳しい情報・知識を持っていらっしゃる方は多くはないでしょう。</p>
<p>　上記にも記載しましたが、「貸主に承諾が必要」とか「貸主に通知が必要」等、貸主の方の意向がかなり影響されることは避けられません。</p>
<p>　物件取得の為には、「駅に近い物件」「お家賃が安い物件」「近隣の環境」等々様々な希望がありますが、その中に「貸主の方の意向」も加えておくと比較的スムーズに物件が見つかるかもしれません。</p>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>「預けていた印鑑が悪用された場合の本人の責任」① - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gl-japan.net/cms/column/2011/03/post-30.html" />
    <id>tag:www.gl-japan.net,2010:/cms/column//2.42</id>

    <published>2011-03-25T03:07:14Z</published>
    <updated>2011-03-25T03:06:53Z</updated>

    <summary>【知っておけばと言う事がないように】 -保証人をめぐるトラブル- 「預けていた印...</summary>
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        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center"><strong>【知っておけばと言う事がないように】</strong></p>
<p><strong>-保証人をめぐるトラブル-</strong></p>
<p><strong>「預けていた印鑑が悪用された場合の本人の責任」①</strong></p>
<p>『Ａという人から、「あなたを保証人としてあなたの弟Ｂに金を貸している」と言われたので契約書を見せてもらったところ、保証人の欄に私の名前と印影がありました。名前の筆跡は私のものではありませんでしたが、印影は私の実印のものであり、印鑑証明書も添付されていました。私は、Ａの件でＢの保証人になったことはないので、実印が押された経緯を調べたところ、以前私がＢの身元保証人になるためにＢに実印を預けたときに、Ｂがその実印を悪用したことが判明しました。私はＡに対して保証責任を負わないといえるでしょうか。』</p>
<p>～結論から言うと、保証人としての責任を負うことになる可能性が高いと思います。～</p>
<p><strong>「私的自治の原則と取引の相手方の保護」</strong></p>
<p>　すべての個人は、自由な意思によらないときは、権利を取得し義務を負わされることがないという私的自治の原則からすれば、無断でなされた保証契約については、本人が保証責任を負う理由がないと言うことになります。これは実印が悪用された場合であっても同じです。<br />　しかし、保証契約に限らず本人に無断で契約が結ばれた場合において、契約が無断で結ばれたことについて本人に責任が認められる場合には、本人を犠牲にしても取引の安全のために善意の相手方を保護すべき場合があります。このような考え方に基づき、民法では表現代理という制度を設けて、本人に責任を負わせてもやむを得ない一定の事情が認められる場合には、本人に無断でされた契約でも無効とはいえないという扱いをしています。したがって、ご質問のように無断で保証契約を結ばれて弟Ｂの保証人にされた場合でも、表見代理制度の適用がある場合には貸主に対し保証責任を負うことになります。</p>]]>
        
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    <title>未成年の息子が保証人になってしまったらどうなるか - 誰でもわかる保証人の豆知識すべて教えます！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gl-japan.net/cms/column/2011/03/post-62.html" />
    <id>tag:www.gl-japan.net,2010:/cms/column//2.74</id>

    <published>2011-03-23T05:47:47Z</published>
    <updated>2011-03-23T05:45:27Z</updated>

    <summary>【知って得するマメ知識】 『先日二十歳になった息子Ａは大学生ですが、まだ十九歳の...</summary>
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        <name>グッドライフジャパン</name>
        
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        <category term="保証人コラム記事一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.gl-japan.net/cms/column/">
        <![CDATA[<p align="center">【知って得するマメ知識】</p>
<p>『先日二十歳になった息子Ａは大学生ですが、まだ十九歳の同級生の友達Ｂに頼まれて、Ｂがサラ金Ｃから借入れをする際に、保証契約書に署名・捺印してしまいました。印鑑は銀行印ですが、実印ではありません。Ｃについて署名したのは半年前です。Ａは保証責任を争えるのでしょうか。』</p>
<p><strong>「未成年者の法律行為には親の同意が原則必要」<br /></strong>　民法上、二十歳未満の者は未成年者とされ、法律行為をするには、原則として法定代理人（原則は親権者である父母）の同意が必要です（民法五条一項本文）。<br />同意をしなかった場合は、あとから取り消すことが出来ます(同条二項）。もっとも、これはいくつかの例外があります。親権者が目的を定めて処分を許した財産を目的どおり使う場合、目的を定めないで処分を許した財産を自由に使う場合、未成年者が自ら営業している場合、定型的な日常用品の売買の場合、成年者だと嘘を言った場合、法律上有効な追認をした場合、一定の事実により追認（取り消しうる行為を事後的に有効に確定する意思表示。）とみなされる場合などですが、こうした例外に当たらない場合には、法律行為の取り消しの意思表示をし、それが相手方に到達すれば、この行為は、行為の当時にさかのぼって無効となります。この取得権者は、本人と親権者です。</p>
<p><strong>「Ｃとの間の保証契約は取り消せる」<br /></strong>　Ｃとの関係では、保証契約の締結（保証契約書への署名・捺印）はＡ君が未成年者の時の行為ですから、前記のような例外に該当しない限りは取り消し得る行為であると思われます。Ａ君はすでに成年に達していますから、取消権はＡ君本人にしかありません。すぐに取り消すよう忠告しておくとよいでしょう。また、取り消しの意思表示の到達を争われないように、内容証明（配達証明付）郵便で出しておくと良いでしょう。内容証明郵便を利用すると、文書の内容を証明することができ、配達証明を付ければ、郵便物を配達等した事実を証明することができます。内容証明郵便の書き方、出し方は定型があるので注意してください。</p>
<p><strong>「追認に注意」<br /></strong>　なお、先程も述べましたが、追認してしまうと取消権が消えてなくなってしまいます。また、明確に「追認する」と言わなくとも、追認とみなされる場合があります。たとえば、保証債務を履行するよう請求されて支払ってしまう場合や、担保を提供する場合などです。追認よりも現実的に起こりやすい出来事といえるかもしれません。いずれにしても、既にＡ君自身が成人して追認できるようになっていますので、そういうことのないように注意する必要があります。<br />　なお、Ａ君自身が未成年の間に「追認」なり、債務の履行なり、担保の提供をしたとしても、それは追認としての法律効果(取消権の消滅)には結びつきません。追記は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ（つまり、Ａ君自身が成年に達した後にしなければ）、効力を生じないとされているからです。（民法一二四条一項）。</p>]]>
        
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